第3話 会社を作った後の保険・役員報酬
こんにちわ、サイト運営の川良です
今日の記事は川良が医者3年目で病院を辞めて会社を作った際の色々なノウハウを物語も交えて綴っていく企画の第3話です!
さて、この連載では、
医師が個人で起業するときに必要な知識や役立つノウハウ
になるべくフォーカスしながら、起業やビジネスに興味を持っている人たちの
「やってみたいけど・・・」が「やってみよう!」
に変わる手助けになれば、という想いを込めて綴っていきます!
本日は
「会社は作ってからが少し大変」
と称して、会社設立後の手続きを紹介していきます
前回の第2話でご紹介したように、freeeというサービスを使えば
設立自体はほぼ手間なしで終わります
しかし、会社を設立した後についてはさすがにfreeeさんも全てをバックアップしてくれるというわけにはいきません…
会社設立後にすること
会社を設立すると、それは公の機関として国や税務署に認識させる必要があり、そのために様々なところで
「会社作りました」
ということを報告しなければなりません
(以下、従業員がいない前提で労働保険・雇用保険については割愛しています)
まずは下記2カ所です
①税務署
②都道府県税事務所
こちらについては、天下のfreeeさんが全て書類を自動で作ってくれるので、それを持って、自分の会社の管轄に提出するだけです
本当にそれだけです
都道府県税事務所なんて、職員さんと対面してから10秒以下で終わりました
手ごわい年金事務所
設立後手続きで手ごわいのはこちら
③年金事務所
株式会社を設立したら、もれなく会社で社会保険に加入する必要があり、
その申請のために年金事務所に行く必要があるのですが、申請のために色々な決断をしなくてはなりません
ちなみに、社会保険の制度自体についてここでは詳しくお話しませんが、
「全国民で加入が義務付けられている、病院を受診するために保険と年金をもらうための保険」の2つ
とだけ最低限理解しておいてください
さて、社会保険に加入するにあたり、具体的には
・給与計算の締切日
・給与支払日
・給与の額
を決める必要があります
年金事務所に提出する書類には、他に給与形態や所定労働時間を定める項がありますが、それぞれ
・給与形態:月給
・所定労働時間:20日/月, 40hr/週, 8hr/日
と記入すれば問題ないでしょう
では、給与の決め方について具体的にみていきましょう
給与の決め方
ここからは給与に関する以下の項目について、具体的にはどのように決めたら良いか、例のごとくスライドを参照しながら見ていきます
・給与計算の締切日
・給与支払日
・給与の額
ちなみに、ここまで従業員を雇わない、いわゆる「1人社長」の会社を想定しているので、
「給与」とはすなわち「役員報酬」
のことであると思ってください
会社を作ったみなさんは、自分で自分の給料=役員報酬を決めなければならないのです
どうだったでしょうか
ぼくはこの点については細かいところまで考え抜いたというよりは
①まずは会社の赤字を避ける
②黒字の際の法人税支払いは払うものとして割り切る
ことが設立直後は大事かなと考えています
特に②について「法人税を極端に嫌って限りなく減らしたい層」もいるかと思いますが、ぼくは
「会社に現金を残すには利益を計上する必要があり、税金からは逃れられない」
と思っているので、特に設立直後の利益が大きくない1年間については、そこまで神経質にはならないことにしました!
社会保険や給料の考え方は、「会社の売り上げ」「法人税」「個人の所得税」「社会保険」「個人の金銭欲求」など複数の要素が絡みあうので整理して考えるのは大変ですね!
それでは今回はこれにて!
今回のお役立ちリンク集
・freee会社設立の基礎知識①
―設立後手続きが整理されている
・給与計算ラボ
―給与支払い日について詳しく書いている
・freee会社設立の基礎知識②
―給与の概念の基本が書いてある
・芦屋会計事務所
―報酬と法人税、社会保険などの絡みが整理されている
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